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北海道支部について
規定
第1条
本会は公益社団法人日本生化学会支部規定により、日本生化学会北海道支部(以下、支部と略称)と称する。
第2条
支部は北海道地区において、日本生化学会の目的達成に必要な事業を行う。
第3条
支部会員は次の2種とする。
- 日本生化学会の会員である者
- 支部賛助会員(支部の事業目的に賛同する者、支部だけの会員も含む)
第4条
支部には次の役員をおく。
支部長 一名、副支部長 一名、支部常任幹事 若干名、支部拡大幹事(評議員)
第5条
支部役員は日本生化学会定款および細則に定める職務を行う。
第6条
- 支部長、副支部長、支部常任幹事をもって支部常任幹事会を組織し、前年度の事業報告、決算報告、新年度の事業計画、予算、支部役員人事、代議員候補者、代議員選挙管理委員会、その他必要な事項について審議し、支部拡大幹事会に諮る。
- 支部常任幹事会は必要に応じて、支部長が招集する。
- 支部常任幹事会の議長は支部長とする。
第7条
- 支部長、副支部長、支部常任幹事、評議員をもって支部拡大幹事会を組織し、諸般の支部会務を審議決定する。
- 支部拡大幹事会は必要に応じて、支部長が招集する。
- 支部拡大幹事会の議長は支部長とする。
第8条
支部長(日本生化学会理事)候補者の選出は次を持って行う。
支部長(日本生化学会理事)候補者は、支部常任幹事会ならびに支部拡大幹事会の推薦を経て支部代議員が互選する。支部長の任期は2年とする。
第9条
副支部長および支部常任幹事の選出は次を持って行う。
- 支部長が副支部長および支部常任幹事を委嘱する。副支部長および支部常任幹事の推薦は支部常任幹事会で行い、支部拡大幹事会で決定する。副支部長および支部常任幹事の任期は1カ年とする。但し、再任を妨げない。
- 評議員の推薦は、支部拡大幹事会で行う。
第10条
支部は毎年1回支部総会を開き、諸般の支部会務について報告、審議する。
第11条
支部は原則として、毎年1回の例会を開くものとする。例会では、会員の研究発表を行う。また必要に応じて学術集会をもつことができる。
第12条
支部はその事務を処理するため、事務員をおくことができる。
第13条
支部の経費は本部からの交付金およびその他をもってこれにあてる。
第14条
支部規定の改正は、その案を支部常任幹事会および支部拡大幹事会の議を経て決定し、日本生化学会理事会の承認をもって行う。
附則
- 本支部規定は平成25年10月24日から実施する。
- 支部の事業年度は9月1日から8月31日までとする。